よくあるご質問
JAバンクについて

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通帳・証書・カード・印鑑をなくしてしまった

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すぐにご連絡ください。不正利用されないようすぐにお手続きいたします。
(盗難の場合には、警察署へ被害届を提出してください。)
その後、書面でのお手続きが必要になりますので、お早めに口座開設店へご来店ください。
ご連絡先
【平日/9:00~17:00】口座開設店舗(店舗一覧ページはこちら)
【上記以外の日・時間帯 】
0120-212-217( JAバンク大阪信連 全国窓口)単体JAカード(クレジットカード)の紛失については、NICOS盗難受付センターへご連絡ください。
JAカード(UFJニコス)24時間受付・年中無休/
0120-159-674/WEBサイトはこちら (外部リンク)ご来店時にご持参いただくもの
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- ご本人を確認できる写真付きの証明書(運転免許証、パスポート等)
※上記証明書をお持ちでない場合・・・健康保険証等をご持参なさる場合には、実印と印鑑証明書が必要になります。
実印をお持ちでない場合には、連帯保証人を付けさせていただく場合がございます。 - ■
- 通帳、または証書、またはお届け印(ご印鑑を紛失され、改印なさる場合は、新しいお届け印をご持参ください)
※通帳・証書・カードの再発行は、所定の発行手数料がかかります。(金利・手数料ページはこちら)
※その後、通帳・証書・カード・印鑑を発見されましたら、口座開設店へご来店ください。

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ATMで暗証番号を間違えて入力したため、キャッシュカードが使えなくなりました

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キャッシュカードの再発行が必要となります。
キャッシュカード、通帳、お届け印と本人確認書類※をご持参の上、お取引のあるJA・信連にご来店ください。- ■
- キャッシュカード機能とクレジットカード機能が一枚になっているJAカード(一体型)については、キャッシュカード機能・クレジットカード機能それぞれに暗証番号があります。キャッシュカード機能の暗証番号を間違えてご使用になれなくなった場合も、同様にご来店の上、再発行のお手続きをお願いいたします。
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- JAカード(一体型)のクレジットカード機能の暗証番号を間違えてご使用になれなくなった場合は、「JAカードの暗証番号を忘れてしまいました。」に記載しております連絡先までお電話ください。

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振り込め詐欺被害にあいました

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振り込め詐欺救済法という措置があります
平成20年6月21日から「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律」)が施行されました。 この法律により、犯罪利用口座を凍結し資金流出を防ぐことができた場合に、その残高を被害にあわれたお客さまに分配することになりました。つきましては、分配までの手続き等について以下のページでご確認ください。
https://www.jabank.org/attention/furikomesagi/kyusaihou/なお、被害回復分配金の支払申請期間内に被害回復分配金の支払いを受ける場合は「被害回復分配金支払申請書」と次の添付書類の提出が必要です。
・被害回復分配金支払申請書- ■
- 個人にかかる本人確認書類
運転免許証(写)、マイナンバーカード表面(写)、健康保険被保険者証等各種保険証(写)、国民年金手帳等各種手帳(写)など本人特定事項が確認できるもの。 - ■
- 申請人が法人等であるときは、法人等にかかる本人確認書類
登記事項証明書、印鑑登録証明書など本人特定事項が確認できるもの。 - ■
- 申請人(申請人が対象被害者の一般承継人である場合にあっては、その被承継人)が対象被害者であることの基礎となる事実および対象犯罪行為により失われた財産の価格を疎明するに足りる資料。
疎明するに足りる資料 振込依頼書顧客控え 振込日・振込金額・振込先口座番号を確認することができる振り込め詐欺の請求書や請求メールのコピーなど振込の原因となる書類
また、振り込め詐欺救済法 に基づく被害回復分配金の申請をされた方は、支払該当者が決定した後、「決定表」を閲覧することが可能です。当組合では、事前のお申込みの後、閲覧することが可能です。
・振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金「決定表」閲覧のご案内
・決定表閲覧請求書
JA共済について

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交通事故にあった・ 起こしてしまった場合は、どんな手続きが必要ですか

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まず、けがをされた方の救護や事故車の移動などで安全を確保し、
警察への届出などを行う必要があります。- 1.
- 相手方の確認
加害事故、被害事故にかかわらず相手方の氏名・住所等を免許証などで可能な限り確認してください。 - 2.
- 事故状況・目撃者の確認
事故がおきた時の状況や、衝突位置、信号の色などを忘れないうちに確認してください。また、事故の目撃者がいる場合は、氏名・連絡先などを聞いてください。 - 3.
- JAへの事故通知
次のことをお伝えください。
事故発生の日時・場所
事故の状況
相手方の住所・氏名(名称)
目撃者の住所・氏名(名称)
損害賠償の請求を受けたときは、その内容 - 4.
- 安心サービスの利用
詳しくはこちらをご覧ください。
JA組合について

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JAの組合員とは?

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はじめに、農協が一般の金融機関等と大きく異なっている点は、農協が組合員により組織され、組合員が運営し、組合員が利用するという非営利・協同組合組織です。一般の金融機関等であれば、いかに利益を上げて高い株式配当に努めるかが最も重要視されるわけですが、農協においては、いかに組合員・利用者の方々に貢献するかが大切で、それが農協設立の目的でもあります。
詳しくは、JA全中のホームページ https://www.zenchu-ja.or.jp/ をご覧ください。
また、当農協の組合員に加入して頂ける方は
【1】当農協の地区に農地を所有している方 【2】当農協の地区内で耕作をされている方、
【3】当農協の地区内に居住している方 【4】当農協の地区内に勤務されている方、
概ね以上4項目の内、どれかに該当される方となっております。【 組合員のメリット】
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- お預かりした出資金に配当金という形で事業利益を還元させて頂いております。しかし、これは確定されたものではなく、事業利益に応じて配当させて頂いているものです。
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- 組合員限定サービスがあります。組合員限定定期貯金などがそうです。他にもありますが、全てをここに書くことは難しいので、実際に最寄の店舗でご確認頂けるとありがたいです。
【 組合員のデメリット】
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- デメリットについては、特にないと思います。組合員である方に事業利用を強要することもありませんし、利用するか、しないかという選択は組合員の方にあります。また、組合員からの脱退の自由もございます。その場合には、お預かりしていた出資金の元金はお返し致します。尚、出資金は1口1,000円以上となっており、お預かりした出資金の運用状況を含め、経営状態を示すために各事業年度末には、ディスクロージャーを当農協のホームページ上に公開しております。


